求職活動におけるセクハラ防止指針について障害福祉サービス事業者が注意しておくこと(広島市の行政書士)

2026年12月25日からこども性暴力防止法が施行されます。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、こども性暴力防止法の施行にあたりセクハラ防止指針との関連について解説します。

 

こども性暴力防止法の施行にあたり求職活動におけるセクハラ防止指針との関連で注意すること

 

1, こども性暴力防止法の施行で事業者に求められること

求職者への内定通知後にその方が過去に性犯罪の事実がないか、を専用のシステムを使って調べ、もし該当していればこどもに接する業務に従事させられないことを面接時に伝えておくことが必要です。(または求職者が面接時に性犯罪の事実を隠して応募していた場合は、内定通知後であっても内定取り消しが有り得ることを伝えておく)

 

2,セクハラ防止指針との関連でおさえておくこと

  • 求職活動におけるセクハラは同性の求職者も対象です。
  • 求職活動には、採用面接への参加も含まれます。
  • 求職活動におけるセクハラには、「面接中、面接官から性的な事実に関する質問を受け、求職者が苦痛を感じて求職活動の意欲が低下している」ことが該当し、これには過去の性犯罪に関する質問も含まれます。

 

3,まとめ

こども性暴力防止法にもとづいて性犯罪の事実がないことを求職者に質問することは必要ですが、質問をする根拠(法に従った正当な業務であること)を示さないと、指針に反するので丁寧な対応が必要です。

 

 

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