障害福祉サービス事業所ではBCP(業務継続計画)の作成が必要です。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、障害福祉サービス事業所のBCP作成のポイントを解説します。
障害福祉サービス事業所でのBCPの作成
1, ひな型の活用

厚生労働省のHPには障害福祉サービス事業所向けのBCPのひな型が掲示されていますが、事業所で埋めるべき箇所が多くかなり大変な作業です。
同じく厚生労働省のHPに介護事業所向けのBCPのひな型も掲示されていて、こちらの方が作成の時間が短縮できると思います。
2,優先する業務の順位づけ

自然災害の程度が甚大であるほど、何を優先すべきかを予め決めておくことが重要です。
厚生労働省の資料では、4段階に分類し、従業員の出勤状況に応じて継続業務と追加業務が規定されています。資料はあくまでも一例ですが、事業所で1から作るより簡単に作成できます。
利用者の生命と健康を維持するために必須な業務を継続業務、災害からの復旧のために必要な業務を追加業務とします。
以下の厚生労働省のサンプルを元に作成します。
3,帰宅と事業所待機の基準の明確化

唯一無二の正解があるわけではないので、災害レベルに応じてどのレベルならば帰宅(事業所待機)するかを予め決めておくことが重要です。
判断基準及び判断者を決めておくことが必要です。
4,従業員の召集の基準の明確化

緊急連絡網を整備したうえで、震災クラスだと携帯電話がつながらないことを想定し、誰がどのレベルの災害時に出勤するのかを決めておくことが重要です。
5,まとめ

BCPを作成していないと減算の対象になります。但し、過去に災害の経験がないと実効性のある計画を最初から作れないことも事実です。最初から100点を目指さず、研修と訓練を通じてブラッシュアップしていきましょう。
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