4月は福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書の提出月です。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、2026年度の計画書の提出と加算要件の変更点を解説します。
2026年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書の提出
1, 福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書の提出期限と提出書類(広島県の場合)
- 提出期限:2026年4月15日
- 提出書類:以下のリンクを参照してください
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/shidoukensa/r02-syogukaizen-todoke.html
2,2026年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の要件(昨年度からの変更点は下線)
(1)加算の区分の追加

加算Ⅰ及び加算Ⅱが2階建てになりました。
加算Ⅰロと加算Ⅱロは生産性の向上や協働化に取り組む場合は加算率がアップします。但し職場環境等要件の生産性の向上の区分に該当する取り組みのうち5つ以上に取り組み、且つ⑱と㉑は必須であることが要件です
(放課後等デイサービスの場合)
| 2025年度 | 2026年度 | ||
| 加算Ⅰ | 13.4% | 加算Ⅰイ | 15.5% |
| 加算Ⅰロ | 16.1% | ||
| 加算Ⅱ | 13.1% | 加算Ⅱイ | 15.2% |
| 加算Ⅱロ | 15.8% | ||
| 加算Ⅲ | 12.1% | 加算Ⅲ | 14.2% |
| 加算Ⅳ | 9.8% | 加算Ⅳ | 11.9% |
(児童発達支援の場合)
| 2025年度 | 2026年度 | ||
| 加算Ⅰ | 13.1% | 加算Ⅰイ | 15.2% |
| 加算Ⅰロ | 15.8% | ||
| 加算Ⅱ | 12.8% | 加算Ⅱイ | 14.9% |
| 加算Ⅱロ | 15.5% | ||
| 加算Ⅲ | 11.8% | 加算Ⅲ | 13.9% |
| 加算Ⅳ | 9.6% | 加算Ⅳ | 11.7% |
(就労継続支援B型の場合)
| 2025年度 | 2026年度 | ||
| 加算Ⅰ | 9.3% | 加算Ⅰイ | 10.5% |
| 加算Ⅰロ | 10.9% | ||
| 加算Ⅱ | 9.1% | 加算Ⅱイ | 10.3% |
| 加算Ⅱロ | 10.7% | ||
| 加算Ⅲ | 7.6% | 加算Ⅲ | 8.8% |
| 加算Ⅳ | 6.2% | 加算Ⅳ | 7.4% |
(2)職場環境等要件
| 2025年度 | 2026年度 | |
| 加算Ⅰ
加算Ⅱ |
取り組みの区分ごとに2つ以上(生産性向上は3つ以上且つ⑱は必須) | 取り組みの区分ごとに2つ以上(生産性向上は3つ以上且つ⑱は必須)
且つ 全28項目のうち14項目 |
| 加算Ⅲ
加算Ⅳ |
取り組みの区分ごとに1つ以上(生産性向上は2つ以上) | 取り組みの区分ごとに1つ以上(生産性向上は2つ以上)
且つ 全28項目のうち8項目 |
(3)キャリアパス要件Ⅳ
加算による賃金改善後の年収が460万円以上の従業員が1人以上いること
(2025年度は440万円以上でした)
(4)2026年度の特例要件
以下の①②のいずれか及び③を満たすこと
- 職場環境等要件の生産性の向上の区分の7つの取り組みのうち、5つに取り組む
- 社会福祉連携推進法人に所属している
- 加算Ⅱロに当たる加算額の1/2以上を月給で配分している
(5)注意点
2026年度の計画書にもとづいた取り組みの報告書は2027年7月に提出しますが、万一計画した取り組みがされていないときは加算額を返還します。
要件を満たしていることがわかるエビデンスの提出が必要です。初めて処遇改善加算を取得しようとする場合は、どんなエビデンスが必要か予め指定権者に確認してください。
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