個別支援計画を適切に作成していないと減算です。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、個別支援計画未作成減算にならないためのポイントを解説します。
個別支援計画を適切に作成するとは?
1, 個別支援計画未作成減算の該当要件

・サビ管(まはた児発管)の指導の下、個別支援計画が作成されていないこと
・個別支援計画作成の一連の業務が適切に行われていないこと
ここでのポイントは、「一連の業務」とは何か、です。
| 個別支援計画作成の一連の業務 | エビデンス書類・エビデンス項目 |
| ① 相談支援事業者が作成したサービス等利用計画にもとづいてアセスメントをする | アセスメントシート
作成者名・作成日 |
| ② アセスメント結果に基づいて個別支援計画案を作成する | 利用者(保護者)の署名捺印
作成者名・作成日 |
| ③ 案をもとに個別支援会議を行う | 会議の議事録
作成日 |
| ④ 個別支援計画を確定する | 利用者(保護者)の署名捺印
作成者名・作成日 |
| ⑤ 個別支援計画を相談支援事業所に交付する | 交付記録 |
| ⑥ 個別支援計画にもとづいて支援を行う | 日々のサービス提供記録票 |
| ⑦ 少なくとも6か月ごとに計画のモニタリングを行う | モニタリングシート
作者者・作成日 |
| ⑧ モニタリング結果をふまえてサービス担当者会議を行う | 会議の議事録
作成日 |
| ⑨ サービス担当者会議の結果をふまえて計画の見直しを行う | 利用者と保護者の署名捺印
見直し計画の作成者名 見直し計画の作成日 |
一連の流れが適切であるかどうかのエビデンスがないといけません。
*留意するポイントは、
・書類の作成日の時系列が①→⑨の順になっているか
・個別支援会議に本人が参加しているか(原則)
・個別支援計画はサビ管(または児発管)が作成しているか
です。
なお、モニタリングシートはモニタリングを行った証明ですが、厚生労働省の減算の該当要件には入っていませんが、指定権者から提出を求められる可能性はあります。
2,まとめ

①〜⑨の流れ自体に漏れがあることはうっかりミスでは起こり得ないでしょうが、サイン漏れや時系列の齟齬などは意識していないと起こり得ます。
個別支援計画減算は30%(3か月目以降は50%)ですし、専門的支援実施加算は個別支援計画未作成減算を算定していると算定できません。
就労B型では既存事業所の運営指導の厳格化が始まるので今までよりも念入りにチェックされる可能性があるので、十分注意してください。
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