【障害福祉サービス】速報!福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充(広島市の行政書士)

2026年度障害福祉サービスの報酬改定の改定事項が発表されました。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充について解説します

 

速報!2026年6月からの福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充

 

1, 加算の対象者を障害福祉従事者に拡大(加算率の引き上げ)

 

今まで事業者の裁量で福祉・介護職員以外への配分も認められていましたが、2026年6月より支援に携わらない方への配分がOKになりました。それに伴い加算率が引き上げられました。

2,生産性向上や協働化に対する加算の上乗せ(加算Ⅰと加算Ⅱの加算率の上乗せ)

加算Ⅰと加算Ⅱは二段階になっていて、特例要件を満たせば加算率がアップします。(加算Ⅰのロまたは加算Ⅱのロ)

特例要件とは、

  • 職場環境等要件のうち、⑱㉑を含む5つ以上に取り組んでいること
  • 社会福祉連携推進法人に所属していること
  • 加算Ⅱのロに相当する額の1/2以上を月給で配分していること

です。

 

3,算定の要件

職場環境等要件は、2025年度までの条件に「28項目のうち、加算ⅠとⅡは14項目、加算ⅢとⅣは8項目の取り組み」が追加されました。

【例:加算Ⅳの職場環境等要件】

2025年度までは区分ごとに1つ以上(生産性向上の区分は2つ以上)の合計7つ以上の取り組みで要件をクリアしましたが、2026年度は合計8つ以上の取り組みが必要です。

 

4,まとめ

厚生労働省の資料には、変更された加算要件は2026年度中に実施する旨の誓約書を提出すればOKであることと誓約書の内容を実績報告書で確認し、未実施の場合は加算の一部または全部を返還させる、とあります。画期的なのは、未実施の場合は加算の一部または全部を返還させると明記したことで、少なくとも今までよりは実績報告書を厳しく確認されることは間違いありません。

職場環境等要件の全7つのうち、⑱と㉑以外の残り3つをどれに取り組むか、を早めに決めましょう。

 

出典:厚生労働省 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について

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