やむを得ない事由によりサビ管(児発管)が欠けている場合、例外的に要件を満たせばサビ管(児発管)とみなされます。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、みなしサビ管(みなし児発管)が行える業務を解説します。
1, みなしサビ管(みなし児発管)とは?

サビ管が急に退職したが、法人内で代わりのサビ管を用意できない場合にその理由がやむを得ないと指定権者が認めてくれるケースがあります。
本来ならばサビ管の要件を満たしていないが、時限的にサビ管業務を行える人をみなしサビ管といいます。但しみなし期間は最長2年間です。
*厚生労働省の資料では、やむを得ない理由とは「サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合」とありますが、個別具体的なケースの判断は指定権者の裁量によります。
2,みなしサビ管(みなし児発管)の要件

(みなし期間1年の要件)
・サビ管が急に退職して後任をすぐに用意できないこと
・法人内に代わりのサビ管がいないこと
・実務経験年数はすでにクリアーしていること
・みなし期間中に実践研修を受講すること
(みなし期間2年の要件)
みなし期間1年の要件に加えて、
・旧サビ管が退職する前からその事業所に勤務していて、サビ管が退職する以前に相談支援従事者研修と基礎研修は受講済であること
・実践研修の要件である2年間のOJTを受講中であること
エビデンスの資料の提出を求められるので、旧サビ管の退職理由がわかる資料は収集しておくべきです。
3,みなしサビ管(みなし児発管)が行える業務の範囲

個別支援計画の作成はサビ管の独占業務ですが、みなしの期間中はみなしサビ管でも行えます。アセスメント、モニタリング、計画の見直しも当然できます。
4,まとめ

サビ管と児発管の要件は似ていますが、実務経験が認められる事業の範囲が広いうえに両者で少し違います。また例外要件もあるので混乱しやすいです。新規採用時には、都度指定権者に確認した方が無難です。
サビ管の採用は争奪戦です。したがって現職のサビ管が退職しなくて済むように福利厚生の実現(介護のための短時間勤務制度、テレワーク制度等)はとても重要です。
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