【障害福祉サービス】開業するときに指定申請の要件以外にクリアーすべき法令(広島市の行政書士)

障害福祉サービスの事業所の開業に必要なのは、障害者総合支援法や児童福祉法への対応だけではありません。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、障害者総合支援法と児童福祉法以外の対応必要な法令を解説します。

 

障害福祉サービス事業所の開業時に対応する必要がある法令は?

 

1, 建築基準法

指定申請には建物の検査済証が必要です。不動産業者から入手してください。

また、床面積200㎡以上の建物では用途変更が必要です。

 

2.消防法

指定申請には建物必要な消防用設備が整っていることが必要なため、管轄の消防署に平面図を提出し、点検を受けなければなりません。したがって必ず物件の契約の前に「この物件で障害福祉の○○サービスの事業所を開業したいが、必要な設備を満たしているか?」を聞かなければなりません。そのほか消防署に提出が必要な書類があります。

 

3,都市計画法

建物はどこでも好きに建てられるわけではありません。障害福祉サービス事業所が建てられるのは工業専用地域を除いた市街化区域内です。不動産業者に確認してください。

 

4,個人情報保護法

利用者の個人情報を扱う立場なので、利用者に対しては個人情報の扱いに関する同意書を、従業員に対しては秘密保持誓約書を、説明の上締結しておく必要があります。

 

5,民法

物件が障害福祉の○○サービスの事業所としての利用が可であるか、を確認してください。居住目的専用となっていると原則事業所としては使えません。

 

5,まとめ

2026年6月より就労継続支援B型を開業するときは、開業までの時間が長くかかります。(今まで:開業の3か月前までに事前協議→2026年6月〜:開業の5か月前までに事前協議)したがって建築基準法や消防法、都市計画法に適合するかどうかの確認はそれ以前に行っておく必要があります。

なお指定申請の手引きには記載されていませんが、広島市では土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)と土砂災害警戒区域(イエローゾーン)での開業が原則不可、となっているサービス類型がありますので、注意してください。詳しくはこちら

 

 

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