【障害福祉サービス】福祉・介護職員等処遇改善加算の区分アップをするときの注意点(広島市の行政書士)

福祉・介護職員等処遇改善加算にはⅠ〜Ⅳの区分がありますが、加算の区分をアップするときは付随して変更が必要な点があります。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、処遇改善加算の区分をアップするときの変更内容について解説します。

 

福祉・介護職員等処遇改善加算の区分変更するときに注意すること

 

1, キャリアパス要件に関しての注意点

処遇改善加算の区分ごとのキャリアパス要件(〇が必要)

 

必要な内容

加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ
要件Ⅰ 任用要件と賃金体系の整備
要件Ⅱ 研修の実施
要件Ⅲ 昇給の仕組み
要件Ⅳ 改善後の賃金(440万円以上が1人以上)
要件Ⅴ 福祉・専門職員配置等加算の取得

 

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲについては、就業規則や賃金規程、人事考課規程の変更が必要です。就業規則は管轄の労働基準監督署への提出も必要です。従業員が10人未満であれば就業規則の代わりに内規が必要です。さらに就業規則は従業員への周知(いつでも閲覧できること)が必要です。

 

2,月額賃金改善要件に関しての注意点

加算Ⅳに相当する金額の少なくとも1/2は月給での上乗せが必要です。したがってその金額がいくらなのか、の把握が必要です。加算Ⅲ以上を取得しているときは月給上乗せ分とそれ以外分を分けて管理しましょう。月給上乗せ分を年度末に臨時手当で支給することはできません。また給料明細には処遇改善加算での上乗せ額がわかるように記載しないといけません。(例:処遇改善加算手当)

 

3,職場環境等要件に関しての注意点

職場環境等要件は28ありますが、取り組み項目の具体策(研修会、マニュアル、ストレスチェック規程…)を従業員に周知しないといけません。

 

4,まとめ

加算額が従業員に還元されていることや加算要件を満たしていることの可視化作業が併せて必要です。加算の計画書や実績報告書だけ提出すればいいわけでななく、それを裏付けるための各書類の変更や従業員への説明会も必要です。

 

 

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