【2026年6月の新規事業所より】一部サービス類型の報酬単価の引き下げについて(確定版)(広島市の行政書士)

2026年6月から一部のサービス類型の新規事業所は報酬単価が引き下げられます。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、一部サービス類型の報酬単価の引き下げを解説します。

 

1, 引き下げの背景

障害福祉サービス全体の費用が増加し、且つ人材確保が喫緊の課題である中で、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスの4類型は相対的に利益率が高く、事業所の数も利用者の数も伸びているため、制度の持続可能性とサービスの質の向上を両立させることを目的としてこの4類型の新規事業所に限って報酬単価が引き下げられます。

引き下げは2027年度の報酬改定までの期間限定です。

 

2,引き下げの概要

①就労継続支援B型:所定の単位数の984/1000

(適用除外)

・医療連携体制加算Ⅳを算定している利用者の基本報酬

・視覚・聴覚・言語機能障害者支援体制加算Ⅰ・Ⅱ、高次脳機能障害者支援体制加算を算定している事業所の基本報酬

・離島・中山間地域の事業所の基本報酬

・自治体が必要と判断して設置した事業所の基本報酬

 

②共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型):所定の単位数の972/1000

(適用除外)

・重度障害者支援加算Ⅰ・Ⅱ、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算Ⅳを算定している利用者の基本報酬

・視覚・聴覚・言語機能障害者支援体制加算Ⅰ・Ⅱ、高次脳機能障害者支援体制加算を算定している事業所の基本報酬

・離島・中山間地域の事業所の基本報酬

・自治体が必要と判断して設置した事業所の基本報酬

 

③児童発達支援: 所定の単位数の988/1000

(適用除外)

・主に重症心身障害児が通う事業所の基本報酬

・医療的ケア区分の基本報酬、強度行動障害児支援加算、人工内耳装用児支援加算Ⅰ・Ⅱ、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算を算定している事業所の基本報酬

・離島・中山間地域の事業所の基本報酬

・自治体が必要と判断して設置した事業所の基本報酬

 

④放課後等デイサービス:所定の単位数の982/1000

(適用除外)

・主に重症心身障害児が通う事業所の基本報酬

・医療的ケア区分の基本報酬、強度行動障害児支援加算、人工内耳装用児支援加算Ⅰ・Ⅱ、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算を算定している事業所の基本報酬

・離島・中山間地域の事業所の基本報酬

・自治体が必要と判断して設置した事業所の基本報酬

 

3,まとめ

適用除外である場合を除いて、予めシミュレーションしておきましょう。

仮に1か月の基本報酬が300万円の共同生活援助の場合、300万円×2.8%=8.4万円少なくなります。

 

 

当事務所では、Zoomでの30分無料相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ