障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金の補助条件(広島市の行政書士)

2026年度は障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金があります。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、補助金の補助条件を解説します。

 

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金の補助条件

 

1, 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金とは

他業種と比べて賃金が低い障害福祉分野の賃金向上のため、処遇改善加算とは別に賃金向上のための補助を行う事業です。

補助金額=基準月の総報酬単位数×1単位当たりの単価×サービスごとの交付率

(基準月:原則 2025年12月、例外 2026年1月〜3月に新規指定を受けた事業所は新規指定を受けた月)

(総報酬単位数=基本報酬単位数+加算単位数)

(地域区分に応じたサービスごとの1単位当たりの単価)

主なサービスごとの交付率

就労継続支援B型 11.4%
児童発達支援 18.5%
放課後等デイサービス 18.5%

 

2,補助の条件

①補助金の決定前に決まっていた賃金改善に補助金の原資を充ててはいけない

②補助金の交付対象期間は前年よりも平均賃金水準を下げてはいけない

③補助金を使って行う賃金改善を行う方法(基本給に上乗せする、別途手当を支給する等)を従業員に周知市なければならない

④処遇改善加算による賃金改善とは別に賃金改善しなければならない

⑤基準月に処遇改善加算を算定してなければならない

⑥(処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合)1人以上は処遇改善加算と当補助金による賃金改善の結果年収が460万以上に上がっている、又は職場環境等要件を14以上取り組んでいる

⑦(処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合)職場環境等要件を8以上取り組んでいる

*⑤〜⑦は2026年度中に実施する誓約をすれば補助金の申請ができます。誓約した場合は実績報告書(おそらく翌年度の7月に提出)で実施済の報告をします。

以下は処遇改善加算とも共通する条件です。

・補助金による賃金改善をどの項目でするかは問われません(全額月給に上乗せする、一部は一時金に上乗せする等)が、勤務の実態に見合わない偏った配分をしてはいけない

・労働関係法令を遵守していなくてはいけない

・補助金に相当する賃金改善をしていない場合は補助金を返還しなければならない

・労働関係法令を遵守していない場合は補助金を返還しなければならない

 

3,まとめ

指定権者のHPに事業の内容がアップされるのが計画書の提出締め切りギリギリ(1週間程度しかありません)なので、4月上旬は毎日県のHPをチェックしてください。

 

 

当事務所では、Zoomでの30分無料相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ