厚生労働省の社会保障審議会障害者部会で2025年10月20日に「指定就労系継続支援事業所の新規指定および運営状況の把握・指導のためのガイドライン」案が提示されています。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、ガイドライン案をふまえて今後の予想される流れをご紹介します。
指定就労継続支援事業所の運営状況の把握・指導のためのガイドライン案
1,運営指導の時期

障害福祉サービスでは3年に1回運営指導があります。就労継続支援B型では開業から6カ月以内に最初の運営指導を行うことが明記されました。
2,運営指導の新しい視点

運営基準に沿っているかだけでなく、
- 生産活動が利用者にとって就労のための知識や能力の向上に役立っているか
- 生産活動の収支は黒字になっているか
を生産活動シートの提出で確認することが明記されました。
なお生産活動シートは、毎年4月の体制届の提出の際に提出することが検討されています。
3,運営指導時の重点確認事項

- 管理者業務
事業所の総責任者のため、運営指導時の質問に適切に回答できないときは是正指導されます。
- 人員基準
サービス管理責任者欠如減算にならない範囲内でサビ管が欠けていたり、同一法人内の別の事業所で同一従業員が人員登録されていたり、の不適切な事例を見逃さないように従業員の募集が頻繁だったり、変更届の提出が頻繁だったりする場合は重点的に確認がされます。
- 不当な誘因行為
生産活動以外の金銭や物品を利用者に提供することは不当として是正指導されます。
- WAMNETでの情報公開
運営状況だけでなく、事業所の経営状態を確認できる財務状況も公開すること、また最新の状況に更新されていることが確認されます。
- 生産活動の実態と公開内容との照合
事業計画書やHPで公開している生産活動が実態と合っているかの確認がされます。
- 生産活動
- 福祉事業会計と生産活動会計を区分しているか
- 生産活動の収入はいくら程度か
- 給付金から工賃を支払っていないか
- 平均工賃月額を算定する際に給付金を含めて計算していないか
- 生産活動シートの工賃と基本報酬の届出区分は合致しているか
- 個別支援計画の適正性
- 適正な手続きに沿って作成されているか
- 就労支援事業会計の運用ガイドラインで示された書類
- 事業活動計算書
- 事業活動内訳表
- 事業活動明細書
- 製造原価明細書
- 販管費明細書
- 明細書
- 工賃額と生産活動収支額の確認
生産活動収支額と工賃が合致しているか
- 在宅支援と施設外就労の要件の適正確認
当事務所では、就労継続支援B型の運営指導の相談を承ります。

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