【障害福祉サービス】虐待の認知件数と事業所に求められる対応(広島市の行政書士)

2025年11月国は障害福祉サービス事業所での虐待に関する資料を公開しました。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、それを受けての事業所側の対応策を解説します。

 

障害福祉サービス事業所での虐待件数の増加を受けて事業所がなすべき対応

1、2025年11月に国が公表した内容

①虐待の認知件数は2013年度から2023年度の11年で4.5倍(263件→1,194件)に増加(因みに事業所数は3.7倍に増加)

 

②サービス種別ごとの虐待件数の内訳

  2023年度 2023年度
件数 割合 件数 割合
就労継続支援B型 51 19.4% 124 12.2%
児童発達支援 1.1% 24 2.0%
放課後等デイサービス 15 5.7% 146 12.2%

 

③データから読み解くこと

就労継続支援B型の割合は減少していますが、虐待が減っているわけでなく、グループホームでの認知件数が異常に伸びている関係上割合としては減少したに過ぎません。

GHでは夜間従業員1人態勢になりそれゆえ虐待が認知されにくかったですが、ガイドラインの整備などで虐待に対する社会的な目が厳しくなり、顕在化したためです。

 

2,事業所として取り組むべきこと

虐待の特徴に「無意識下での虐待」があります。第三者的に見て明らかに虐待と判断できても“ストックホルム症候群”のように当事者間では虐待と認知していないケースも起こり得ます。

特にメンバーシップ型雇用が特徴の日本では欧米と比べて虐待が表明化しにくい土壌があります。

こうした状況下において事業所が整備することは以下です。

  • 法人代表者からの虐待禁止のメッセージ発信
  • 虐待の定義の共有(言語化し、個人で虐待に該当するかを判断しなくて済むように)
  • 虐待の連絡体制の整備(誰に、どの形式で、いつ)

 

3,まとめ

虐待防止措置未実施減算に該当しないための要件に

  • 専門の委員会を年1回開催して、内容を従業員に周知する
  • 専門の研修を年1回開催する
  • 専門の担当者を置く

があります。

運営指導で未実施を指摘されると遡って減算され、多額の金額になります。

減算が適用されて以降に運営指導を受けていない事業所は特に体制を確認しておいてください。

もちろん当事務所に体制作りを依頼いただくこともできます。

 

 

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