【障害福祉サービス】労働基準法改正を見据えた対応(広島市の行政書士)

労働基準法の改正が延期になりましたが、今のうちに改正後をふまえた対応のうちできる準備は行っておきましょう。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、労働基準法改正を見据えた対応を解説します。

 

労働基準法改正を見据えた対応

2026年中の改正はないでしょうが、大きな流れはかわりません。

1, 労働基準法の改正案の国会提出は延期されたが…

繋がらない権利や勤務間インターバルなど中小の事業者にとってはハードルが高すぎる内容への即時対応は不可能としても、処遇改善の面から考えると今後全く考慮しないわけにもいきません。障害福祉の事業所にとっても対応した方が処遇改善にもつながる労働関連のテーマとは何でしょうか。

  • 労働時間の正確な把握
  • 短時間勤務制度
  • テレワーク

この3つは人員不足の障害福祉サービスだからこそ取り組むべき内容です。

 

2,労働時間の正確な把握

Z世代と呼ばれる20代は仕事とプライベートの区別が想像以上に厳密です。区別が厳密であることは、労働時間の線引きがシビアということです。労働に関する判例の検索もスマホ1つで容易な時代です。無意識のコンプラ違反がある事業所は敬遠されてしまい、人員不足が加速するので注意が必要です。

勤怠時間の切捨て登録、始業前の朝礼(への参加義務)、持ち帰り残業など「昔は普通にあったが今の基準ではコンプラ違反」の事例は特に注意してください。

 

3,短時間勤務制度

障害福祉事業所の職員は40代が多く、親世代が介護が必要な時期なので育児・介護休業法の短時間勤務制度へのニーズも高いです。もちろん本人から要請があることが前提ですが、事業者側からのアピールポイントとすることも人員不足解消のための一手です。

法に基づく短時間勤務制度を利用する従業員は週30時間勤務でも常勤と認められるので、事業所にとっても良い面があります。

 

4,テレワーク

法令上は直接支援業務以外の業務はテレワークが認められています。労働時間管理をどうするか、などクリアするべき課題もありますが、短時間勤務制度と同様育児介護が必要な親族を抱える従業員にとってはありがたい制度です。テレビ会議システムなどを使えば社内の会議・打ち合わせは可能です。

 

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