障害福祉サービス事業所では要件を満たす場合はテレワーク可能です。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、テレワークする際の留意事項を解説します。
テレワークする際の留意事項
1, テレワーク出来る職種

・管理者
・サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)
・利用者に支援を行わない職種の方
*管理者が利用者に直接支援を行う職種を兼務している場合は不可
2,テレワークする際のルール

- 管理者がテレワークする場合の緊急時の対応方法をマニュアル化し、迅速な対応ができる状態にしておく
- 利用者のアセスメントをテレワークで行うのは、利用者自身が十分に意思疎通ができ且つ本人及び家族の同意がある場合に限る
- 法令で対面で行うことが明記されている業務はテレワーク出来ない
- テレワークする者が事業所内で行っている業務を他の者が行う体制にしておく
- テレワークする者がいることによって、事業所内で勤務する従業員の業務遂行に支障がない
- テレワークすることによって、テレワークする者または事業所内で勤務する者に過度な負担が生じない
- テレワークをするにあたり予め従業員間で合意形成している(不公平感が出ない)
- テレワークに関する質問が利用者等からあったときに説明できるようになっている
- 仮に終日テレワークする際は、いきなり終日テレワークせず半日テレワークをして課題検証したうえで行うなど慎重に対応している
3,まとめ

通知の文脈では、テレワークは一般企業で認められている範囲よりかなり狭いことがわかります。管理者やサビ管(児発管)が介護等やむを得ない理由でテレワークの必要性がある場合でも、目線合わせのために予め指定権者に相談することが必要です。運営指導でテレワークの要件を満たさないと指摘され、人員欠如減算にならないように注意してください。
参考資料「障害福祉サービス事業所・施設等におけるテレワークに関する留意事項について」
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