就労継続支援B型の加算その2 欠席時対応加算【広島市の例をわかりやすく解説】 

就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、欠席時対応加算についてわかりやすく解説します。

欠席時対応加算

①欠席時対応加算とは

利用予定だった利用者が急病などで欠席となった場合に、本人や家族に実施した連絡調整・相談援助に対する加算です。

②欠席時対応加算の単位数

94単位/回 (但し利用者1名あたり月4回が上限)

③欠席時対応加算の算定要件

(1)本人や家族に対して、状況確認や利用の促しなどの相談援助を実施し、その記録をしている(対面でなくても可、人員基準に該当しない従業員でも可)

(2)利用予定日の2営業日前から利用予定日当日までに相談援助を実施している

(3)キャンセル料を徴収していない

(4)あくまでも急病で欠席する場合のみ該当する(利用者が欠席連絡忘れの場合は算定できない)

④欠席時対応加算算定のために必要な帳票

(1)利用者の利用予定や出勤の記録(欠席したことの証明になる記録)

(2)欠席連絡を受けた際の相談援助の記録(電話も可)

1,欠席連絡のあった日

2,連絡してきた相手

3,連絡を受けた対応者

4,欠席の理由

5,当日の利用者の状況

6,相談援助の内容

7,次回の利用日

 

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