2026年10月より障害福祉サービス事業所でもカスハラ対策が義務化になります。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、カスハラ対策マニュアルの必要記載事項を解説します。
カスハラ対策マニュアルには何を記載すればいいのか
1, 事業者の基本方針の表明

事業所がカスハラを容認しないこと、もし発生したときには適切な対応をとることを方針として表明し、従業員が安心安全に業務にあたることを保証します。
2,相談体制の周知

カスハラが起きた際の相談窓口を定め、気軽に相談できるようにするため、相談対応者には予め研修を実施しておきます。
3,対応手順

①事実関係の確認
障害福祉サービスの特性上従業員自身がカスハラとの認識をしていないことも想定されます。予め従業員向けのカスハラ研修を行い、カスハラに該当する事例の共有をしておくことが重要です。
②他の従業員からのヒアリング
適切な対応策をとるために、特定の従業員に対してのカスハラなのかどうかを確認することも必要です。
③エビデンスの蓄積
多くの場合行為者にカスハラの自覚がないため、今の行為がカスハラに該当することと継続するようならしかるべき対応をすることを明示します。
④事業所内での協議
①〜③をふまえて、事業所内や行政の関係機関で対応方法を決めます。
⑤利用者および保護者への警告
管理者から利用者及び保護者に対して、カスハラ事実の報告と本人への事前明示をしたが改善されなかったことを報告し、期限内に改善するように文書で警告します。
⑥改善しない場合は契約書に基づいた契約解除の実施
段階的に措置を講じてきたが、改善に至らなかったことを文書化し、契約にもとづいた解除措置を講じます。
4,従業員への研修

カスハラに対する目線の共有をしておかないと組織としての対応ができません。採用時と年1回は研修を実施します。
5,従業員への配慮措置

従業員の心身状態に応じて、行為者との接触禁止、医療機関の受診、一時休暇などの必要な措置を講じます。
6,再発防止措置

今回のカスハラ事案が発生した真因を追求し、ハラスメントに至る前に講じることができる措置はなかったか、の検証を行います。
7,まとめ

カスハラ対策マニュアルを作成する以上に大切なのが、カスハラになる前の段階でその芽を摘んでおくことです。
そのためには、日々のちょっとした気づきや報告をするための場を作っておくことが重要です。事業者としては「カスハラがあったら何でも相談してね」ではなく、「それってカスハラじゃない?」と本人以外が気付くことができることが必要です。
障害者が行為者になるので合理的配慮の幅は広くなりますが、障害福祉サービスにはカスハラが無いわけではありません。処遇改善の一環として取り組みましょう。
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