【障害福祉サービス】2027年度の報酬改定に向けての地域区分の見直し(広島市の行政書士)

障害福祉サービスの基本報酬は人件費の地域差を調整するため、地域区分を設定して1単位当たりの単価を割増しています。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、2027年度の報酬改定時から適用される地域区分について解説します。

 

2027年度の報酬改定で地域区分が見直されます

 

1, 障害福祉サービスの基本報酬の計算式

サービスごとの単位数×サービスごとの各地域の1単位あたりの単価

2,そもそも地域区分とは

公平性を担保するために、地域の民間の賃金水準を反映して設定されている公務員の地域手当に準拠した区分のこと。見直しにあたり、支給割合が上がるところと下がるところが出るため、市町村の意向を聞いたうえで経過措置が設けられています。

 

3,地域手当の見直し内容

  • 支給地域単位の広域化…原則都道府県単位。県庁所在地と中核市(人口20万人以上)はその地域の民間賃金を反映
  • 7級地→5級地に縮小
  • 激変緩和措置あり(見直し後4%以上下がる場合)

広島市では上乗せ割合10%が8%に下がります。

4,今後のスケジュール

2026年2月〜3月:市町村への意向調査

2026年度以降:障害福祉報酬改定検討チームで検討

2026年末ころ:市町村に2027年度からの地域区分を提示

 

【出典:厚生労働省HPより】

 

 

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