児童発達支援管理責任者の他職種との兼務はどこまでOKなのか?今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、児童発達支援管理責任者の他職種との兼務が認められるケース(広島市の場合)について解説します。
児童発達支援管理責任者(以下、児発管)の他職種との兼務がOKなケースとは?
1, 人員基準では「1人以上は専任かつ常勤」となっているが…

人員基準を文字通り読むと、1人しか児発管がいない事業所ではその1人が専任(児発管の業務のみをしていること)であることが必要になります。
しかし、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)問101において、管理者との兼務は可能である、と明記されています。
何ともややこしいですが、結論「児発管は管理者と兼務できます」
では、なぜ管理者以外とは兼務できないのか?保育士や児童指導員は、児発管が作成した個別支援計画を実行する役割を担います。もし児発管と兼務できるとすると、個別支援計画を作成した本人が実行もすることになり、実効性が担保できなくなるからです。
2,多機能型事業所の扱いはどうなるのか?

他のサービス類型のサービス管理責任者(以下、サビ管)や児発管との兼務もOKです。つまり、就労継続支援B型と放課後等デイサービスの多機能型の場合、管理者とB型のサビ管と放課後等デイサービスの児発管の1人3役も法令上可能です。(可能であることと実際に3役をこなせるか、は別ですが)
3,児発管の業務に支障がなければ児童指導員または保育士としても業務を行える

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)問101には、児発管の業務に支障がなければ児童指導員または保育士としても業務も行ってもよいと記載されています。これも人員基準には書かれていません。但し、業務は行えますが、児童指導員または保育士としての数に入れることはできないので注意が必要です。
これは、1,の内容(児発管は児童指導員または保育士との兼務はできない)と矛盾するかのようですので、整理して理解しておいてください。
| 児童指導員または保育士との兼務は× | 兼務× | |
| 児童指導員または保育士の業務をしてもOKだが、員数には含められない | 員数に含めるのは× | 法令上、児童指導員または保育士(管理者を兼務しない人)を必要数確保したうえで、時間があるなら手伝ってもいいよ、的な意味合い |
4,まとめ

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)問101は厚生労働省が作成していますので、指定権者によっては別の見解を示すことがありますので、予め確認してください。
通常指定権者が作成する「指定申請の手引き」には人員基準に関する内容が記載されていますが、もし手引きに記載がない場合は事前協議の際に確認してください。
広島市が指定権者の場合は、Q&Aの見解通りでした。
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