従業員が50人未満の障害福祉サービス事業所でも遅くとも2028年5月までにストレスチェックが義務化されます。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、ストレスチェック義務化までにやっておくことを解説します。
ストレスチェック義務化までの準備事項
1, 義務化の内容について

ストレスチェックは50人未満の事業場でも現在努力義務であるにもかかわらず、実施率が大幅に低いです。しかし、ストレスを原因とした労働災害は従業員数の多少問わず増加しています。そこで50人未満のすべての事業場でもストレスチェックの実施を義務化することになりました。
ここで注意するのは、事業者によるストレスチェックの実施が義務であり、従業員がストレスチェックを受けるのは義務ではない点です。
2,義務化までに準備しておくこと

①ストレスチェックの意義を従業員にしっかり伝えましょう
先述のように従業員がストレスチェックを受けることは義務ではありません。ストレスチェックを望んで受ける方も多くないはずです。おそらく事前に趣旨を説明するでしょうが、「ストレスチェックを行うことにより、メンタル不調を未然に防止すること」が目的であることをしっかり伝えることが大切です。
②従業員の懸念事項を解消しましょう
「ストレスチェックの結果が事業者に知らされるのではないか」、「仮に結果が悪かったら仕事を続けられなくなるのでないか」など間違った判断をしてしまう方がいるかもしれません。結果は本人の同意なしに事業者には知らされないことや本人が望まない限り医師の面談を受ける義務もないことを周知しておくことも重要です。
③ストレスチェックを事業者自ら実施するか?外部委託するか?
障害福祉サービス事業所は1事業場あたりの従業員数が少なく、法人全体で50人未満であることも少なくないと思います。そうした場合、自ら実施するとストレスチェック結果の情報を個人情報保護法にもとづき適切に管理することも求められます。したがって障害福祉サービス事業所のような小規模事業所は外部委託の方がいいでしょう。
④ストレスチェック義務化に関連する安全衛生法令について
50人未満の事業場では2026年現在ストレスチェックは法的義務ではありません。
しかし、10人以上50人未満の事業場では衛生推進者の選任は法的義務です。
障害福祉サービスの特性上従業員にストレスがかかる恐れは低くありません。これを機に、処遇改善加算の職場環境等要件にもつながるストレスチェックを義務化に先行して取り組むことのメリットは大きいはずです。
当事務所では、Zoomでの30分無料相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

