【障害福祉サービス】人員欠如の減算(広島市の行政書士)

障害福祉サービスでは指定基準に定められた人員が欠けると減算となります。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、人員欠如についての減算の内容を解説します。

 

人員欠如の減算には何があるのか

 

1, 人員欠如減算には2種類ある

報酬告知には人員欠如に関する減算として、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算とサービス提供職員欠如減算の2種類があることが示されています。

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の方が減算の適用が猶予される期間が長く設定されています。

 

2,サービス管理責任者欠如減算とサービス提供職員欠如減算の要件の比較

  サービス管理責任者欠如減算 サービス提供職員欠如減算
減算はいつから 欠如になった月の翌々月から 欠如が10%以内→欠如になった月の翌々月から

欠如が10%超→欠如になった月の翌月から

*仮に必要人員数が2人だとすると、そのうち1人が欠けると欠如が50%になるので翌月から減算になることに注意してください。

減算率は ・1か月目から4か月目まで→30%の減算

・5か月目から→50%の減算

・1か月目から2か月目まで→30%の減算

・3か月目から→50%の減算

 

*主に重症心身障害児が通う事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)は減算が適用されません。

 

3,減算額はいくらくらいになるのか?

【定員10人、基本報酬区分2,医療的ケア児でない障害児の放課後等デイサービス】

609単位×30%×10円×10人=18,300円/日

営業日数が22日だとすると、18,300円×22日=402,600円

(3か月目以降(管理責任者の欠如の場合は5か月目以降)は、671,000円)

もの額が減少します。

 

4,まとめ

従業員の入れ替わりがあったときは指定基準をみたすかどうかを実績と照らし合わせて必ず確認しましょう。

もし後から過誤請求に気づいたらすぐに指定権者に届出しましょう。届出がないと、悪意ある不正請求として、返還に加えて40%の追徴金を課される場合があります。

 

 

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