【障害福祉サービス】人員欠如の減算にならないために(広島市の行政書士)

障害福祉サービスでは指定基準で決められた人員が欠けると減算となります。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、人員欠如にならないための対策を解説します。

 

人員欠如の減算にならないための対策

 

1, 減算になる場合の要件の確認

人員欠如といってもサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)とそれ以外の指定基準で定められた従業員のいずれが欠如しているかによって、減算が始まる月や減算率が違います。詳しくはこちらの記事にて

 

2,従業員が複数の事業所の職務を兼務している場合は特に注意しましょう

管理者が職業指導員・生活支援員・児童指導員・保育士など指定基準に定められた職種を兼務していたり、法人内の別の事業所の管理者を兼務していたりすると、悪意なく人員欠如になることもあり得ます。どんなに早くても欠如になった翌月からしか減算になりません(サービス提供職員が10%を超えて欠如するとき)が、欠如が下旬におきるとあっという間に減算になりますので、対策が必要です。

 

3,運営指導では欠如でないことの書類の確認がされます

勤務体制一覧表では「予定」しかわからないので、出勤簿との照合がされます。事業所側でも勤務実績とサービス提供記録票との照合はルーティンとして毎月行いましょう。

(もし運営指導で人員欠如の指導があると100万円単位での報酬返還になりますので、経営への打撃度が大きいです)

 

4,まとめ

昨今の人手不足の中ではどんなに用心していても欠如になることはあり得ますが、サービス管理責任者候補を育成し必要な研修も予め受けておいたり、指定基準ギリギリの人員数よりも多めの人員を確保しておくのも一策です。

介護による休業は本人的にも突然起こりうるので、平時の時に「この人がもし長期離脱したらどう対応しようか」のリスクヘッジをできるだけ行い、複数の勤務体制パターンをシミュレーションしておきたいものです。

 

 

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