要件として必要な取り組みに専門資格が必要な加算と専門資格は不要の加算があります。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、特別な資格がなくても取得できる加算を解説します。
特別な資格がなくても取得できる加算(児童発達支援・放課後等デイサービス)

取れる加算をしっかり取得することは事業所の経営に必須です。今回の記事では、特別な資格がなくても取得できる加算をまとめました。もしかして当たり前にやっていることが加算要件を満たしているかもしれません。
1, 個別サポート加算Ⅲ(放課後等デイサービス) 70単位/日

【加算の要件】
不登校児に対して
- 予め保護者の同意をもらって学校と連携したうえで個別支援計画を作成している
- 不登校の状態について学校との情報共有を月1回以上行い、その記録を残し、学校とも共有している(対面でもオンラインでもOK)
- 家族への相談援助を月1回以上個別に行い、その記録を作成している(対面でもオンラインでもOK)
いずれの取り組みも特別な資格者でなくてもOKで、適切な支援を行うためには当然の内容ばかりです。②と③は議事録を保管しておく必要がありますが。
関係機関連携加算ⅠおよびⅡ、家族支援加算Ⅰと同時に取得できません。
2,家族支援加算Ⅰ(児童発達支援・放課後等デイサービス) 80〜300単位/回

【加算の要件】
予め保護者の同意を得たうえで、子育てや障害児との日常生活についての相談援助を行っている(月に4回まで)
家族支援は本支援を行っていない日であっても加算を取得できます。但し月に1度も本支援をしていない月は取得できません。
訪問するのは自宅以外でも構いません。(例えば、障害児本人が安心して過ごせる場所)
個別サポート加算Ⅲと同時に取得できません。
障害児の家族は悩みを抱えていることが少なくなく、家庭以外の場所で何か役に立てることはないか?を家族と相談することは既に行っている場合が多くあります。
3,関係機関連携加算Ⅰ 250単位/回

【加算の要件】
障害児が日常的に通う施設(幼稚園、学校など)との連携をするために、あらかじめ保護者の同意を得たうえで、その施設と個別支援計画の作成(見直し)に当たり会議を開催している(月に1回まで)
個別サポート加算Ⅲと同時に取得できません。
この加算も特に資格は不要です。個別サポート加算Ⅲと要件が似ていますが、個別サポート加算Ⅲでは情報共有の方法は指定されていないのに対して、関係機関連携加算Ⅰでは会議を開催しないといけません。また、国の法令には会議の議事録についての記載がありませんが、おそらく必要と思います。指定権者に確認しましょう。
4,まとめ

取得できる加算を定期的に見直すことは経営にとって重要です。専門資格が取得に必須であれば取得できないことがすぐわかりますが、専門資格不要で取り組みの要件が決まっているだけの場合は案外取得できる可能性があります。
一度法令を入念に確認し、もしやと思われるときは指定権者に確認することをお勧めします。
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