2026年1月に成年後見制度の改正内容が決まりました。今回は障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、成年後見制度の改正をふまえて障害福祉サービス事業者が行えることを解説します。
成年後見制度の改正への対応
1,成年後見制度の改正内容

本人の判断能力が不十分である場合に、家庭裁判所によって選任された者が本人を支援する制度のことを成年後見制度といいます。
これまでは、本人の判断能力の程度によって使える制度が画一的に決められており、各自の事情に応じた柔軟性がありませんでした。
そこで、「補助」の概念を広げ、各自の事情に応じた支援を行えるように改正されました。詳細はこちら。
民法の改正が必要ですが、施行日は2026年3月現在決まっていません。
2,障害福祉サービス事業者が行えること
①利用者や家族への情報提供

制度が変わることの情報提供の場を設け、地域共生社会に向けて家族の心理的負担の軽減を図り、本質的価値の提供の1手段とすることができます。
利用者側からすれば、通っている障害福祉サービス事業所が窓口となってくれることは心理的ハードルが大幅に低くなるメリットがあります。
②本人の意思確認と関係機関との連携

実際は、専門機関への橋渡しの役目を担うだけになると思いますが、障害福祉サービスと成年後見との関係性について、以下資料をご一読ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001291504.pdf
(厚生労働省のHPより)
特に利用者の家族が高齢の両親だけである場合、両親からのニーズは高いはずですが、日常的に考えるテーマではないので、相談窓口への橋渡しだけ事業所が担うことへのニーズもあります。
当事務所では、Zoomでの30分無料相談を承ります。

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