就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、在宅時生活支援サービス加算についてわかりやすく解説します。
在宅時生活支援サービス加算
①在宅時生活支援サービス加算とは

在宅で就労継続支援B型のサービスを受けるにあたり居宅介護や重度訪問介護が必要な利用者に、事業所がその費用を負担した場合の加算です。
②在宅時生活支援サービス加算の単位数

300単位/日
③在宅時生活支援サービス加算の算定要件

(1)居宅での就労継続支援B型サービスを希望し、且つ市町村がそれを認めた利用者の居宅に、居宅介護事業所や重度訪問介護事業所の職員が派遣され、利用者の生活の支援している
(2)居宅介護や重度訪問介護の利用者が、就労継続支援B型を居宅で利用する際に、支援を受けないと就労継続支援B型の利用が困難である
④在宅時生活支援サービス加算の算定に必要な帳票

(1)市町村の判断内容が分かる協議記録や通知文書
(2)居宅介護・重度訪問介護従業者の派遣費用を負担したことがわかる領収証
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