【児童発達支援】自己評価結果等未公表減算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が適用を受ける減算に、自己評価結果等未公表減算があります。今回は自己評価結果等未公表減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。

 

自己評価結果等未公表減算

1,自己評価結果等未公表減算とは

サービスの質の評価および改善の内容(このことを自己評価等という)の公表が未実施の場合の減算です。

公表が未実施の場合知事は指導ができ、指導に従わない場合は指定の取り消しもあり得ます。

 

2,自己評価結果等未公表減算の単位数

所定単位数×85%

が利用者全員に適用されます。

所定単位数とは、各種加算前の単位数のことです。

 

3,自己評価結果等未公表減算が適用される要件

1年に1回以上、従業員が評価の上、事業所自らの評価および障害児・保護者の評価をインターネット等の方法で公表し、且つ公表内容を都道府県に届出していない

 

 

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