児童発達支援の事業者が適用を受ける減算に、開所時間減算があります。今回は開所時間減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。
開所時間減算
1,開所時間減算とは

運営規程上の営業時間が6時間未満の場合に適用される減算です。
この営業時間には、送迎のみを実施する時間は含まれません。
2,開所時間減算の単位数

4時間未満: 基本報酬×70%
4時間以上6時間未満: 基本報酬×85%
3,開所時間減算が適用されない場合

営業は6時間以上だが、個々の障害児の事情でサービス提供時間が6時間未満になった場合は、減算されません。
但し、営業時間が5時間だが、個々の障害児の事情でサービス提供時間が4時間未満になった場合は基本報酬×85%になります。
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