放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、看護職員加配加算ついてわかりやすく解説します。
看護職員加配加算
1,看護職員加配加算とは

看護職員加配加算とは、重症心身障害児が通う事業所で看護職員を配置した場合に算定される加算です。
2,看護職員加配加算の単位数

| 利用者5名 | 利用者6名 | 利用者7名 | 利用者8名 | 利用者9名 | 利用者10名 | 利用者11名〜 | |
| 看護職員加配加算Ⅰ | 400単位/日 | 333単位/日 | 286単位/日 | 250単位/日 | 222単位/日 | 200単位/日 | 133単位/日 |
| 看護職員加配加算Ⅱ | 800単位/日 | 666単位/日 | 572単位/日 | 500単位/日 | 444単位/日 | 400単位/日 | 266単位/日 |
加算Ⅰまたは加算Ⅱのいずれか一方のみ算定できます。
3,看護職員加配加算の算定要件

(1)主に重症心身障害児が通う事業所である
(2)看護職員が1人以上(Ⅱの場合は2人以上)配置されている
(3)施設の医療的ケア判定スコア(※)合計が40以上(Ⅱの場合は72以上)である
(4)医療的ケアを提供可能であることを公表している
※医療的ケアスコアは以下参照(厚生労働省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/content/000818918.pdf
(5)県に届出している
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