放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、欠席時対応加算についてわかりやすく解説します。
欠席時対応加算
1,欠席時対応加算とは

利用予定だった利用者が急病などで欠席となった場合に、本人や家族に実施した連絡調整・相談援助に対する加算です。
2,欠席時対応加算の単位数

94単位×該当する利用者の数×該当日数
(但し利用者1名あたり月4回が上限、重症心身障害児を対象とした事業所で定員充足率80%未満の場合は、月8回が上限)
多機能型の場合、上限回数は各サービスの通算です。
3,欠席時対応加算の算定要件

(1)本人や家族に対して、状況確認や利用の促しなどの相談援助を実施している(対面でなくても可)
(2)利用予定日の2営業日前から利用予定日当日までに相談援助を実施している
(3)キャンセル料を徴収していない
(4)あくまでも急病で欠席する場合のみ該当する(利用者が欠席連絡忘れの場合は算定できない)
(5)欠席の理由は必ずしも病気に限らない
4,算定のために必要な帳票
(1)利用者の利用予定や出勤の記録(欠席したことの証明になる記録)
(2)欠席連絡を受けた際の相談援助の記録(電話も可)
① 欠席連絡のあった日 ② 連絡してきた相手 ③ 連絡を受けた対応者 ④ 欠席の理由 ⑤ 当日の利用者の状況 ⑥ 相談援助の内容 ⑦ 次回の利用日
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

