放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、家族支援加算ついてわかりやすく解説します。
家族支援加算
1,家族支援加算とは

家族支援加算とは、障害児の家族に対して、個別又はグループで相談援助等を行った場合の加算です。
個別で行った場合が家族支援加算(Ⅰ)、グループで行った場合が家族支援加算(Ⅱ)です。
2,家族支援加算の単位数

| 居宅を訪問 | 事業所等で対面 | オンライン | ||
| 所要1時間以上 | 所要1時間未満 | |||
| 家族支援加算(Ⅰ)(月4回上限) | 300単位/回 | 200単位/回 | 100単位/回 | 80単位/回 |
| 家族支援加算(Ⅱ)(月4回上限) | 80単位/回 | 60単位/回 | ||
多機能型事業所で、同一の障害児に対して複数のサービスで家族支援加算をする場合は、家族支援加算(Ⅰ)と家族支援加算(Ⅱ)を合わせて月4回が上限です。
3,家族支援加算の算定要件

(1)あらかじめ保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施している(突発的な相談はNG)
(2)相談援助は30分以上行っている(但し利用者側の都合で30分未満になったときは算定できます)
(3)放課後等デイサービスを提供していない日に家族支援してもOKだが、当月1回も放課後等デイサービスを提供していない場合はNG
(4)必ずしも障害児自身が同席していなくてもOK
(5)居宅、事業所、オンライン以外に保育所等障害児にとって有効な場所で家族支援してもOK
(6)相談内容の要点等に関する記録を行っている
(7)オンラインの場合、原則としてカメラ有で実施している
(8)グループでの相談援助については、1グループ最大8世帯までで行っている
(9)家族支援加算ⅠとⅡは同日に算定OK
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