就労選択支援の加算5 福祉専門職員配置等加算【広島市の例をわかりやすく解説】 

就労選択支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、福祉専門職員配置等加算についてわかりやすく解説します。

 

福祉専門職員配置等加算

①福祉専門職員配置等加算とは

質の高い支援員の確保とサービス向上を目的とした加算で、所定の資格を持つ職員や常勤職員の割合によってⅠ~Ⅲの3段階に分かれます。

年度の途中でも届出ができ、毎月15日以前に届け出た場合には翌月から、16日以降に届け出た場合には翌々月から算定が可能です。

 

②福祉専門職員配置等加算の単位数

福祉専門職員配置等加算Ⅰ… 15単位×当月の延べ利用数

福祉専門職員配置等加算Ⅱ… 10単位×当月の延べ利用数

福祉専門職員配置等加算Ⅲ…   6単位×当月の延べ利用数

 

③福祉専門職員配置等加算の算定要件

(1)福祉専門職員配置等加算Ⅰの算定要件

常勤の就労選択支援員に対する社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人の割合が35%以上である

(2)福祉専門職員配置等加算Ⅱの算定要件

常勤の就労選択支援員に対する社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・作業療法士のいずれかの資格を持つ人の割合が25%以上である

(3)福祉専門職員配置等加算Ⅲの算定要件

以下のいずれかの要件を満たした場合に加算できます。

1,就労選択支援員のうち75%以上が常勤職員である

2,常勤の就労選択支援員のうち30%以上が勤続3年以上の常勤職員である

 

④福祉専門職員配置等加算が算定できるケース

Aさん 常勤 就労選択支援員 介護福祉士資格あり
Bさん 常勤 就労選択支援員
Cさん 非常勤 職業指導員
Dさん 非常勤 事務員

上記のケースでは、常勤の職業指導員+生活支援員が2名、Aさんは介護福祉士資格があるので、1÷2=50%になり、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)が加算できます。

 

当事務所では、就労選択支援の加算についての相談を承ります。


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