就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスは、加算・減算の算定要件は決められています。なかには法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。
1,高次脳機能障害者支援体制加算の算定に必要な「これに準ずるものとして都道府県知事が認めた研修」とは?

高次脳機能障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)が実施する「高次脳機能障害支援・指導者養成研修会(実践研修)」(3日間研修)や高次脳機能障害の支援拠点機関等が同センターから研修パッケージを借り受けて実施した高次脳機能障害支援養成研修(基礎研修及び実践研修)が該当します。
なお、研修の時間数の下限等については一律の定めはありませんが、概略に触れただけのものや、限定された一部分のみの講義を実施しただけのもの等については認められません。(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1問9)
2,高次脳機能障害の支援拠点機関等が実施した研修が、高次脳機能障害支援養成研修の標準的なカリキュラムと共通している場合、その研修の修了者を対象にして高次脳機能障害者支援体制加算を算定するにはどうしたらいい?

標準的カリキュラムに不足している科目のみを追加で研修修了すれば、高次脳機能障害者支援体制加算の算定要件である「これに準ずるものとして都道府県知事が認めた研修」に該当し、高次脳機能障害者支援体制加算の算定ができます。(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1問10)
3,高次脳機能障害者支援者養成研修等の修了証を紛失した場合の扱い

高次脳機能障害者支援体制加算の算定には、高次脳機能障害者支援者養成研修等の修了証が必要ですが、修了証を紛失していても指定権者が研修の修了を確認できれば、高次脳機能障害者支援体制加算を算定できます。(都道府県が研修の修了者のリストを持っている場合)
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1問11)
4,情報公表未報告減算が適用される「報告を行っていない事実が生じた場合」とは?

必須の報告項目について未報告であることが、指定更新や運営指導等の際に確認され、都道府県等が報告するよう指導したにも関わらず、事業所が報告を行わない場合に減算されます。
ただし、やむを得ない事情(災害等)があったと認められた場合には、減算の対象となりません。
減算が適用されるのは、例えば県が8月に報告状況を確認し、事業所に確認等をした結果、令和6年4月以前から未報告であることが判明した場合、令和6年4月分から減算されます。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1問19)
5,情報公表未報告減算が適用されるのはいつから?

情報公表未報告減算は、報告期限までに公表されていない場合に適用されます。
報告期限は広島市の実施要項に記載されています。
【報告期限】
毎年の4月1日より前に指定を受けている事業所・・・毎年7月31日
毎年の4月1日以後に指定を受けた事業所・・・指定日より1か月以内
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