【就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス】基本報酬・加算の算定要件に関する個別ケース(広島市の場合)

就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスは、基本報酬・加算の算定要件は決められています。なかには法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。

 

1,送迎を外部業者に委託した場合に送迎加算を算定できるのか?

障害福祉サービスの提供は事業所と雇用契約した従業員によりされなければなりませんが、支援に直接影響を及ぼさない送迎業務については外部委託でも構わず、その場合でも送迎加算を算定できます。((出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6問1)

 

2,事業所Aと事業所Bの利用者を同乗させて事業所Aが送迎する場合に、送迎加算を算定できるか?

A事業所、B事業所ともに送迎加算の算定が可能です。

但し、以下の条件がつきます。

  • 送迎を行うA事業所の従業員がB事業所と雇用契約を締結する、又はB事業所が送迎をA事業所に委託する委託契約を締結する
  • 同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)を事業所間で協議した上で決定している
  • 送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲かつ各事業所の通常の事業実施地域範囲内である

 

送迎業務を別の事業所に委託する場合や、複数の事業所が交通事業者に共同で委託する場合も同様に扱われます。

 

3,就労継続支援B型事業所Aを運営する法人Bが所有する建物Cを賃貸された企業Dから請け負った業務を、建物C内で施設外就労として行う場合、施設外就労として基本報酬を算定できるのか?(建物Cには企業Dの人員や設備がない状態である。)

施設外就労は、施設外就労先の企業と請負作業に関する契約を締結し、当該企業内で行う支援と定義しており、原則、当該企業の実態がある場所において作業が行われるべきものです。

したがって上記事例の場合は、基本報酬を算定できません。

 

4,就労継続支援B型事業所が他県在住の障害者に対してオンラインで支援を提供することはできるか?

就労継続支援B型のサービスは、利用者の状態を直接確認しながら行うことを原則としています。(なぜなら、利用者の個別状況を随時確認して一般就労に向けた就労機会の提供を行うことが事業の目的だからです)

但し、以下の条件をすべて満たす場合は例外的に他県在住者に対するオンラインでの支援が認められています・

  • 在宅で行う就労の機会が常に提供できている
  • 1日2回支援の進捗確認をしていて、日報を作成している
  • 就労についての質問事項を随時受け付け、回答できている
  • 緊急時の対応ができる状態にある
  • 対面またはオンラインでの支援の評価を週1回行っている
  • 月1回は対面での個別支援計画の目標の達成度の確認を行っている

(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8)

 

 

当事務所では、就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬・加算についての相談を承ります。


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