児童発達支援・放課後等デイサービスは、基本報酬の算定要件は決められています。なかには法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。
1,児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬算定上の「支援の提供時間」について

令和6年度の報酬改定で基本報酬が支援の提供時間に応じて細分化されましたが、障害児の特性上個別支援計画に定めた提供時間と実際の利用時間が異なる場合もあり得ます。
この場合、以下のように取り扱います。
(1)個別支援計画に定めた利用時間よりも実際の利用時間が短い場合
(ア) 利用者側の都合(学校の授業が延びた場合、道路渋滞等事業所側に原因がない場合を含む)で利用時間が短くなった場合は、個別支援計画に定めた利用時間で算定できます。この場合は、結果的に利用時間が30分未満になっても算定できます。
(イ) 事業所側の都合で利用時間が短くなった場合は、実際の利用時間で算定しなければなりません。この場合は、30分未満の利用時間の場合は算定できません。
(2)個別支援計画に定めた利用時間よりも実際の利用時間が長い場合
利用時間が長くなった原因の所在がいずれにあったとしても、個別支援計画に定めた利用時間でしか算定できません。
但し、その内容が予め個別支援計画に定められていれば、算定できます。
仮に1か月単位で個別支援計画に定めた利用時間より実際の利用時間短い状態が慢性的に発生している場合は、個別支援計画を見直さなければいけません。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問3)
2,個別支援計画で利用時間を定めていない場合は、どの時間区分で算定するか?

個別支援計画が未作成または利用予定のない日に支援を行った場合は、30分〜1時間30分未満の区分で算定します。
利用予定のない日に支援を行う可能性があるならば、その旨を個別支援計画の特記事項欄に記入しておけば、実際の利用時間で基本報酬を算定できます。
個別支援計画が未作成の場合は、個別支援計画未作成減算の対象になります。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問4)
3,児発管が不在で個別支援計画の作成や変更ができない場合は、基本報酬を算定できないのか?

アセスメントを行い、支援の方針や支援目標、支援内容及び支援の提供時間を定めた計画を作成している場合は、基本報酬を算定できます。但しその計画について、あらかじめ保護者に説明を行い、同意を得なければなりません。
但し、個別支援計画未作成減算の対象にはなります。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問4)
4,利用時間区分が基本報酬に定められていない重心型の事業所(児発・放デイ)でも個別支援計画に提供時間を記入するのか?

一般型、重心型に関わらず、30分未満の支援は原則として基本報酬を算定できません。
よって重心型の事業所でも個別支援計画に提供時間を記入しなければなりません。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問7)
5,30分未満の支援でも基本報酬を算定できる例外的なケースとは?

近隣に適当な事業所がなく、送迎に長時間要して支援が短くなる等が該当しますが、指定権者に相談してください。
予め指定権者と協議して、個別支援計画にその理由を記入する必要があります。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問7)
当事務所では、児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬についての相談を承ります。

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