児童発達支援・放課後等デイサービスは、加算の算定要件は決められています。なかには法令上わかりにくいケースもあり、ここでは広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、こんな時はどうなるの?といったケースをご紹介します。
1,中核機能強化事業所加算の人員要件について

中核機能強化事業所加算の算定要件の1つに、作業療法士等の専門人材が資格取得後通算で5年以上障害児通所支援(障害児相談支援、障害児入所支援)の業務に従事していることがあります。
例えば、理学療法士を取得後、児童指導員として2年および理学療法士として3年児童発達支援事業所で勤務した場合も中核機能強化加算を算定できます。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問8)
2,児童指導員等加配加算の人員要件を満たす実務経験証明書を手に入れることが出来ない場合はどうするのか?

以前勤務していた事業所が廃業していて実務経験証明書を入手できない場合は、雇用通知書、給料明細等勤務の証明ができる別の書類で代用することができます。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問11)
3,専門的支援実施加算における専門的支援計画とは何か?

個別支援計画とは別に作成する計画で、専門職が行う支援の内容等を定めた計画のことです。個別支援計画同様、予め保護者の同意を得なければなりません。
計画には、以下の項目を記載します。
・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等
・上記の項目以外で、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問16)
4,入浴支援加算における入浴の定義は何か?また同一法人が運営する隣接の事業所の浴室を利用した場合に加算を算定できるか?

重症心身障害児や医療的ケア児の状態に応じてシャワー浴でも入浴に含まれます。(但し体を拭くだけの場合、汚れた体を洗い流すだけの場合は算定できません。)
シャワー浴で入浴支援を行う事業所の場合、入浴を安全適切に行える設備を備えていれば、浴槽を設置していなくても加算を算定できます。
同一法人が運営する別事業所が隣接している場合、その事業所の浴室を利用した支援であっても加算を算定できます。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問21)
5,医療的ケア児の送迎加算の算定要件である看護師の付き添いについて

医療的ケア児を送迎する場合は、運転手の他に看護師が付き添わなければなりません。
但し、医療的ケア児の状態が看護師の付き添いがなくても安全に送迎できる状態であれば、看護師の付き添いは不要です。
その場合は、看護師がいない場合の単位数しか算定できません。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1問23)
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