児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、中核機能強化事業所加算ついてわかりやすく解説します。
中核機能強化事業所加算
1,中核機能強化事業所加算とは

中核的機能強化事業所加算とは、市町村が地域の障害児支援の中核的役割を担うと位置付けた事業所に専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合の算定です。
2,中核機能強化事業所加算の単位数

(1)通常の児童発達支援事業所の場合
| 利用者
10人以下 |
利用者
11~20人 |
利用者
21人〜 |
|
| 中核機能強化事業所加算 | 187単位 | 125単位 | 75単位 |
(2)主に重症心身障害児が通う児童発達支援事業所の場合
| 利用者
5人 |
利用者
6人 |
利用者
7人 |
利用者
8人 |
利用者
9人 |
利用者
10人 |
利用者
11人〜 |
|
| 中核機能強化事業所加算 | 374単位 | 312単位 | 267単位 | 234単位 | 208単位 | 187単位 | 125単位 |
3,中核機能強化事業所加算の算定要件

(1)市町村により中核的な役割を果たす事業所として位置付けられている
(2)市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保している
(3)専門的な発達支援・家族支援の提供体制を確保している
(4)地域の障害児通所支援事業所との連携、インクルージョンの推進、早期の相談支援等の中核的な役割を果たす機能を有している
(5)地域の障害児支援体制の状況、(1)〜(4)の体制確保等に関する取組の実施状況を1年に1回以上公表している
(6)自己評価の項目について、外部の者による評価を概ね1年に1回以上受けている
(7)主として(1)〜(4)の体制の確保等に関する取組を実施する専門人材として、常勤専任で1人以上配置している(中核的機能強化職員)
(8)中核的機能強化職員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士、児童指導員で、資格取得・任用後、障害児通所支援等業務に5年以上従事した者に限る(例えば、元々3年間保育士として勤務した従業員が看護師の資格を取得後2年間看護師資格を要する業務に就いた場合でもOK)
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