児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、家族支援加算ついてわかりやすく解説します。
家族支援加算
1,家族支援加算とは

家族支援加算とは、障害児の家族に対して、個別又はグループで相談援助等を行った場合の加算です。
個別で行った場合が家族支援加算(Ⅰ)、グループで行った場合が家族支援加算(Ⅱ)です。
2,家族支援加算の単位数

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居宅を訪問 |
事業所等で対面(*) |
オンライン |
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| 所要1時間以上 | 所要1時間未満 | |||
| 家族支援加算(Ⅰ)(月4回上限) | 300単位/回 | 200単位/回 | 100単位/回 | 80単位/回 |
| 家族支援加算(Ⅱ)(月4回上限) | 80単位/回 | 60単位/回 | ||
多機能型事業所で、同一の障害児に対して複数のサービスで家族支援加算をする場合は、家族支援加算(Ⅰ)と家族支援加算(Ⅱ)を合わせて月4回が上限です。
*事業所等の等には障害児が通う保育所や学校が含まれ、その場所の方が相談援助しやすいならばそれでも構いません。
3,家族支援加算の算定要件

(1)あらかじめ保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に相談援助をしている
(2)個別支援計画に位置付けられていない相談援助を行っても加算は算定できません。
(3)相談援助に障害児自身が同席していなくても算定できます。
(4)児童発達支援サービスを提供していない日に相談援助しても算定できますが、当月に1度もサービスを提供していない場合は算定できません。
(5)相談援助は30分以上行っている(但し利用者側の都合で30分未満になったときは算定できます)
(6)相談内容の要点等に関する記録を行っている
(7)オンラインの場合、原則としてカメラ有で実施している
(8)グループでの相談援助については、1グループ最大8世帯までで行っている
(9)家族支援加算Ⅰと家族支援加算Ⅱを同じ日に算定することもできます。
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