児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、食事提供加算ついてわかりやすく解説します。
食事提供加算
1,食事提供加算とは

食事提供加算とは、低所得・中間所得世帯の障害児に対して、令和9年3月31日までの間、障害児の栄養面や特性に応じた配慮等を行い、食事の提供を行う場合の算定です。
児童発達支援センターのみ対象です。
2,食事提供加算の単位数

食事提供加算(Ⅰ)30単位/日(栄養士の助言・指導の下で行う場合)
食事提供加算(Ⅱ)40単位/日(管理栄養士の助言・指導の下で行う場合)
3,食事提供加算の算定要件

(1)児童発達支援センターの調理室において調理された食事を提供している(調理の外部委託は可。外部搬入は不可)
(2)栄養士(加算Ⅰ)又は管理栄養士(加算Ⅱ)が献立の確認及び食事提供の助言・指導を行っている(栄養士・管理栄養士は従業者でなく外部との連携でも可)
(3)障害児の特性、年齢、発達の程度、食事の摂取状況その他の配慮すべき事項を踏まえた適切な食事提供を行っている
(4)障害児ごとの食事の摂取量、身長・体重・その他の身体の成長に関する事項を把握し、記録している
(5)食に関する体験の提供その他の食育の推進に関する取組を計画的に実施している
(6)保護者の求めに応じて、食事・栄養に関する相談援助を行っている
(7)(加算Ⅱのみ)障害児の家族等に対して、年に1回以上食事・栄養に関する研修会等を開催し、食事に関する情報提供を行っている
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