児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、延長支援加算ついてわかりやすく解説します。
延長支援加算
1,延長支援加算とは

延長支援加算とは、支援の前後に預かりニーズに対応した支援(延長支援)を計画的に行った場合の加算です。
2,延長支援加算の単位数

| 対象/延長時間 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上2時間未満 | 2時間以上 |
| 障害児 | 61単位/日 | 92単位/日 | 123単位/日 |
| 重症心身障害児
医療的ケア児 |
128単位/日 | 192単位/日 | 256単位/日 |
3,延長支援加算の算定要件

(1)サービス提供時間が5時間以上で且つ個別支援計画に延長支援時間が記載されている
(2)運営規程に定められている営業時間が6時間以上(但し、重心型の基本報酬を算定していて重症心身障害児を送迎する場合と共生型の場合は8時間以上)である
(3)延長支援が必要な理由と延長支援時間が個別支援計画に記載されているとともに、あらかじめ保護者の同意を得ている
(4)実際の延長支援時間が個別支援計画上の延長支援時間を超える場合は、個別支援計画上の延長支援時間で算定する
(5)支援時間の前後に個別支援計画に位置付けて延長支援(1時間以上)を行っている
(6)30分以上1時間未満の延長支援は、利用者側の都合で個別支援計画の延長支援時間よりも短くなった場合に限る
(7)延長支援を行う時間帯に職員を2名(対象児が10人を超える場合は、超過10人ごとに1名追加)以上配置している(うち1名以上は基準により置くべき職員(児発管含む)である。医療的ケア児の場合には看護職員等を配置している)
(8)実際に要した延長支援時間の記録を行っている
(9)延長支援時間の記載がない日に緊急で延長支援を行った場合は、その理由と時間の記録をしている
(10)医療的ケア児に延長支援を行う場合は看護職員を1人以上配置しなければならないが、その場合延長支援時間を含む支援時間を通して配置していなくてもOKです。
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