児童発達支援の加算その25 栄養士配置加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、栄養士配置加算ついてわかりやすく解説します。

 

栄養士配置加算

1,栄養士配置加算とは

管理栄養士、栄養士を配置し、利用者に対して適切な食事を提供している場合に算定できる加算です。

児童発達支援センターのみが対象です。

 

2,栄養士配置加算の単位数

利用者数 栄養士配置加算(Ⅰ) 栄養士配置加算(Ⅱ)
〜40名 37単位/日 20単位/日
41〜50名 30単位/日 16単位/日
51〜60名 25単位/日 13単位/日
61〜70名 21単位/日 11単位/日
71〜80名 19単位/日 10単位/日
81名〜 16単位/日 9単位/日

 

3,栄養士配置加算の算定要件

(1)栄養士配置加算Ⅰの算定要件

①管理栄養士又は栄養士を1名以上常勤で配置している

②障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っている

(2)栄養士配置加算Ⅱの算定要件

①管理栄養士又は栄養士を1名以上非常勤で配置している

②障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っている

 

 

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