児童発達支援の加算その19 中核機能強化加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、中核機能強化加算ついてわかりやすく解説します。

 

中核機能強化加算

1,中核機能強化加算とは

 

中核機能強化加算とは、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能(※)を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援センターの体制や取組に対する加算です。

※4つの機能とは、

1,幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能

2,地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能

3,地域のインクルージョンの中核機能

4,地域の発達支援に関する入口としての相談機能

です。

 

2,中核機能強化加算の単位数

 

利用者

30人以下

利用者

31~40人

利用者

41~50人

利用者

51~60人

利用者

61~70人

利用者

71~80人

利用者

80人以上

中核機能強化加算(Ⅰ) 155単位 133単位 103単位 85単位 73単位 63単位 55単位
中核機能強化加算(Ⅱ) 124単位 106単位 82単位 68単位 58単位 50単位 44単位
中核機能強化加算(Ⅲ) 62単位 53単位 41単位 34単位 29単位 25単位 22単位

 

3,中核機能強化加算の算定要件

(1)中核機能強化加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)共通の加算要件

①市町村により中核的な役割を果たす児童発達支援センターとして位置付けられている

②市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保している

③幅広い発達段階及び多様な障害特性に応じた専門的な発達支援・家族支援の提供体制を確保している

④地域の障害児通所支援事業所との連携体制を確保している

⑤インクルージョンの推進体制を確保している

⑥入口としての相談機能を果たす体制を確保している

⑦地域の障害児支援体制の状況、①〜⑥の体制確保に関する取組の実施状況を1年に1回以上公表している

⑧自己評価の項目について、外部の者による評価(自治体、当事者団体、地域の事業所等の同席や第三者評価等)を概ね1年に1回以上受けている

⑨従業者に対する年間の研修計画を作成し、その計画に従い、1年に1回以上研修を実施している

(2)各加算ごとの要件(加算(Ⅰ)⑩〜⑫全て  加算(Ⅱ)⑩〜⑪  加算(Ⅲ)⑩又は⑪のいずれか)

⑩主として包括的な支援の推進と地域支援を行う専門人材として、常勤専任で1人以上配置している(下記※の資格者等で、資格取得・任用後、障害児通所支援等業務に5年以上従事した者に限る)

※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士、児童指導員

⑪主として専門的な発達支援及び相談支援を行う上で中心となる専門人材として、常勤専任で1人以上配置している(下記※の資格者等で、資格取得・任用後、障害児通所支援等業務に5年以上従事した者に限る)

※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士、児童指導員

⑫理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士(障害児通所支援又は入所支援の業務に3年以上従事した者に限る)、児童指導員(障害児通所支援又は入所支援の業務に3年以上従事した者に限る)の全ての職種を配置(基準人員等でも可。2職種までは常勤・常勤換算ではない配置でも可)し、連携して支援を行っている

 

 

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