児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、関係機関連携加算についてわかりやすく解説します。
関係機関連携加算
1,関係機関連携加算とは

関係機関連携加算とは、障害児が日々通う保育所や学校等や、障害児の状況等により連携が必要な児童相談所やこども家庭センター、医療機関等その他関係機関との情報共有や連絡調整などの連携を行った場合の加算です。
2,関係機関連携加算の単位数

関係機関連携加算(Ⅰ) 250単位/回(月1回を限度)
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(月1回を限度)
関係機関連携加算(Ⅲ) 150単位/回(月1回を限度)
関係機関連携加算(Ⅳ) 200単位/回(1回を限度)
※多機能型の場合、上限回数は各サービスの通算です。
3,関係機関連携加算の算定要件

Ⅰ〜Ⅳ共通の要件
(1)あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得ている
(2)関係機関との日常的な連携体制の確保に努めている
(3)他の障害児通所支援事業との連携は算定の対象としない
(4)多機能型事業所の場合、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は各サービスで合わせて月1回までである
Ⅰの要件
(5)保育所や学校等との個別支援計画の作成または見直しに関する会議(要旨等について記録必須)を開催し、連携して個別支援計画を作成し、保護者にその旨が解るようにしている
(6)関係機関連携加算Ⅱを同一月に算定していない
(7)共生型児童発達支援事業所の場合は、共生型サービス強化加算ⅠまたはⅡを算定している
Ⅱの要件
(8)保育所や学校との会議(要旨等について記録必須)の開催または参加により障害児の心身の状態および生活情報の共有の連携を行っている
(9)関係機関連携加算Ⅰを同一月に算定していない
(10)個別サポート加算Ⅱを算定している場合には、個別サポート加算Ⅱの要件のうち児童相談所等との情報連携以外の加算要件を満たしている
Ⅲの要件
(11)児童相談所、医療機関との会議(要旨等について記録必須)等により情報連携を行っている
Ⅳの要件
(12)就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行っている
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