児童発達支援の加算その1 児童指導員等加配加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、児童指導員等加配加算についてわかりやすく解説します。

 

児童指導員等加配加算

1,児童指導員等加配加算とは

常時見守りが必要な障害児の支援およびその家族に対して障害児への関わり方への助言の支援を行うために、人員基準よりも手厚く所定の経験年数以上の児童指導員等を配置した場合に算定できる加算です。

専門的支援体制加算を算定している場合は、専門的支援体制加算の算定要件を超える人員を配置しなければなりません。

児童指導員等には、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員、視聴障害者生活訓練の専門技術者研修の修了者および強度行動障害支援者研修の修了者が該当します。

 

2,児童指導員等加配加算の単位数

(1)児童発達支援センターの場合

30人以下 31〜40人 41〜50人 51〜60人 61〜70人 71〜80人 81人以上
常勤 専従 5年以上 62単位/日 53単位/日 42単位/日 34単位/日 29単位/日 25単位/日 22単位/日
常勤 専従 5年未満 51単位/日 43単位/日 34単位/日 27単位/日 23単位/日 20単位/日 18単位/日
非常勤 兼務 5年以上 41単位/日 35単位/日 27単位/日 22単位/日 19単位/日 16単位/日 15単位/日
非常勤 兼務 5年未満 36単位/日 31単位/日 24単位/日 19単位/日 17単位/日 14単位/日 13単位/日
児童指導員等でない者 30単位/日 26単位/日 20単位/日 16単位/日 14単位/日 12単位/日 11単位/日

 

(2)児童発達支援事業所(重症心身障害児を対象としていない)の場合

定員

10人以下

定員

11〜20人

定員

21人以上

常勤 専従 5年以上 187単位/日 125単位/日 75単位/日
常勤 専従 5年未満 152単位/日 101単位/日 59単位/日
非常勤 兼務 5年以上 123単位/日 82単位/日 49単位/日
非常勤 兼務 5年未満 107単位/日 71単位/日 43単位/日
児童指導員等でない者 90単位/日 60単位/日 36単位/日

 

(3)主に重症心身障害児が通う児童発達支援事業所の場合

定員

5人

定員

6人

定員

7人

定員

8人

定員

9人

定員

10人

定員

11人

常勤 専従 5年以上 374単位/日 312単位/日 267単位/日 234単位/日 208単位/日 187単位/日 125単位/日
常勤 専従 5年未満 305単位/日 253単位/日 216単位/日 188単位/日 167単位/日 149単位/日 98単位/日
非常勤 兼務 5年以上 247単位/日 206単位/日 176単位/日 154単位/日 137単位/日 123単位/日 82単位/日
非常勤 兼務 5年未満 214単位/日 178単位/日 153単位/日 134単位/日 119単位/日 107単位/日 71単位/日
児童指導員等でない者 180単位/日 150単位/日 129単位/日 113単位/日 100単位/日 90単位/日 60単位/日

 

 

3,児童福祉の経験と経験年数とは

幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級のいずれかの指導経験を指し、経験年数は資格取得またはその職種として配置される前の経験年数も含まれます。

 

4、児童指導員等加配加算の算定要件

(1)常勤・専従の場合は1名以上を、非常勤・兼務の場合は常勤換算で1名以上を、加配している

(2)児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所で、両方の事業所の児童指導員等を兼務している場合は、両方の事業所の勤務時間が所定労働時間に達していれば常勤と認められる

(3)算定の対象の児童指導員等およびその他の従業員は、サービス提供時間内は漏れなく勤務している

(4)児童指導員等を常勤で加配している場合、その児童指導員等が1か月以上の長期休暇や有休を取得していない

(5)児童発達支援事業所にて児童指導員等を専従で加配する場合以外は、異なる職種での加配で常勤換算1名以上でもOK(例:児童指導員等とその他従業員の組み合わせ)

(6)経験年数が5年以上と5年未満、または児童指導員等とその他従業員のように異なる報酬区分での組み合わせの場合は、以下の通りです。

・5年以上と5年未満・・・5年未満の単位数で算定

・児童指導員等とその他従業員・・・その他従業員の単位数で算定

 

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ

>運営指導の簡易シミュレーション(無料)(就労B、児発、放デイ)を希望される方はこちらからどうぞ