児童発達支援の加算その2 専門的支援体制加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、専門的支援体制加算についてわかりやすく解説します。

 

専門的支援体制加算

1,専門的支援体制加算とは

基準の人員に加えて、障害児に対して専門的個別的な支援を行う理学療法士等を配置した場合に算定できる加算です。

 

2,専門的支援体制加算の単位数

児童発達支援の専門的支援体制加算 定員数 単位数
児童発達支援センターの場合 〜30名 41単位
31〜40名 35単位
41〜50名 27単位
51〜60名 22単位
61〜70名 19単位
71〜80名 16単位
81名〜 15単位
児童発達支援センター以外の場合 障害児(重症心身障害児を除く)の場合 〜10名 123単位
11〜20名 82単位
21名〜 49単位
主に重症心身障害児が通う事業所で重症心身障害児に対して支援した場合 5名 247単位
6名 206単位
7名 176単位
8名 154単位
9名 137単位
10名 123単位
11名〜 82単位

 

 

3,専門的支援体制加算の算定要件

(1)基本報酬の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算を算定している場合、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等(※)を常勤換算で1人以上配置している

※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験は含まれません。)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験は含まれません。)、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員

※心理担当職員とは、公認心理師、大学(大学院)で心理学科(心理学研究科)を修了した者です。

(2)個別支援計画を作成している

 

4,児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所の算定要件の例外

児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所で、理学療法士等が専門的支援を行うときは、児童発達支援と放課後等デイサービスを合わせて常勤換算で1名以上であれば、算定要件を満たすものとして扱われます。

 

 

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ

>運営指導の簡易シミュレーション(無料)(就労B、児発、放デイ)を希望される方はこちらからどうぞ