児童発達支援の加算その3 子育てサポート加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、子育てサポート加算についてわかりやすく解説します。

 

子育てサポート加算

1,子育てサポート加算とは

保護者にサービス提供時間中に来所して支援現場を観察してもらい、個別の障害児支援の現状を説明し、保護者からも悩みを伺い、相談援助を行った場合に算定できる加算です。

 

2,子育てサポート加算の単位数

80単位/回 (月4回まで)

多機能型の場合、各サービスを通算して月4回が上限です。

 

3,子育てサポート加算の算定要件

(1)保護者の同意を得たうえで個別支援計画に位置付けて支援を行っている

(2)支援する際に、家族が支援の観察や参加をしながら従業員が相談援助している(マジックミラーやモニター越しでも可で、その際は支援をする者とは別の者(児発管でも可)が保護者に相談援助します)

(3)家族が支援の観察や参加をするのが困難であったとしても少なくとも30分は観察または参加をしている

(4)マジックミラーやモニター超しでの支援の観察や参加は可ですが、オンラインでの観察や参加は不可です。

(5)事業所側の一方的な説明や指示のみでなく、個別の障害児の状態に合わせた説明と相談を行っている

(6)複数の障害児・家族に対して同時に支援する際は、個別の支援が可能な状態を確保している(目安として、1人の従業員が支援する範囲は5世帯までとする)

(7)支援の際の記録を作成している

(8)家族支援加算と同じ日に算定できますが、子育てサポート加算と同じ時間帯での家族支援加算の算定はできません。

(9)兄弟姉妹で同じ事業所を利用していて、同じ日に同じ場で子育てサポートの支援を兄弟姉妹で個別に行っていれば、人数分算定できます。

 

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