児童発達支援の加算その4 医療連携体制加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、医療連携体制加算についてわかりやすく解説します。

 

医療連携体制加算

1,医療連携体制加算とは

医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合などの加算です。

医療機関等の等には、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に支障がない範囲で派遣される場合や医療保険又は介護保険上の指定を受けた訪問看護事業所が含まれています。

訪問する看護職員の範囲は、看護師、准看護師及び保健師が該当します。

なお、1人の看護職員が、同一時間帯に認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等に係る指導と看護の提供を行うことは想定されていないため、認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行う場合は看護の時間から除外しなければなりません。

 

2,医療連携体制加算の単位数

区分 単位数 備考
医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に対して、1時間未満の看護を行った場合に算定可
医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に対して、1時間以上2時間未満の看護を行った場合に算定可
医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(上限8人)に対して、2時間以上の看護を行った場合に算定可
医療連携体制加算(Ⅳ) 障害児1名 800単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアが必要な利用者に対して4時間未満の看護を行った場合に算定可

但し以下の場合は対象外

※医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)を算定している場合

障害児2名 500単位/日
障害児

3〜8名

400単位/日
医療連携体制加算(Ⅴ) 障害児1名 1,600単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアが必要な利用者に対して4時間以上の看護を行った場合に算定可

但し以下の場合は対象外

※医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)を算定している場合

障害児2名 960単位/日
障害児

3〜8名

800単位/日
医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位/日 看護職員が認定特定行為業務従事者に痰吸引等の指導のみを実施した場合に算定可(看護職員1人当たり)
医療連携体制加算(Ⅶ) 250単位/日 喀痰吸引が必要な者に認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を実施した場合に算定可(障害児1人当たり)

但し以下の場合は対象外

看護職員加配加算を算定している場合

3,医療連携体制加算の算定要件

(1)利用者別に医師の指示書があり、有効期限が切れていない

(2)個別支援計画に、医療連携についての内容記載がある

(3)医療機関等と文書による契約を締結し、指導費用を支払っている

(4)指導に必要な衛生材料や医薬品の代金は、児童発達支援事業所が支払っている

(5)利用者本人の同意書がある

(6)医療的ケア区分の基本報酬を算定しているときは算定できません。

(7)重心児型の基本報酬を算定していない(但し医療連携体制加算Ⅶは除く)

 

4、医療連携体制加算の算定に必要な書類

(1)契約内容が分かる書類(医療機関と契約する場合)

(2)雇用契約書(看護職員を直接雇用する場合)

(3)職員の「認定特定行為業務従事者認定証」の写し(医療連携体制加算Ⅵ、Ⅶを算定する場合)

(4)看護を受ける目的や内容を記載した個別支援計画書

(5)実施した看護内容の記録

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