児童発達支援の加算その6 送迎加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、送迎加算についてわかりやすく解説します。

 

送迎加算

1,送迎加算とは

居宅等と事業所間の送迎を行った場合に算定できる加算です。

 

2,送迎加算の単位数

対象者

単位数(※1)

児童発達支援センター、

重心型の基本報酬を算定している障害児

重症心身障害児

又は

医療的ケア児(スコア16点未満)

40単位/回
医療的ケア児(スコア16点以上) 80単位/回
上記以外の障害児 54単位/回(※2)

※1 事業所と同一敷地内での送迎の場合は、上記表の単位数の70%

※2 重症心身障害児又は医療的ケア児(スコア15点未満)の場合は、+40単位/回、医療的ケア児(16点以上)の場合は、+80単位/回

 

3,送迎加算の算定要件

(1)重症心身障害児を送迎する場合には、運転手以外に従業員が付き添いしている

(2)医療的ケア児を送迎する場合には、運転手以外に看護職員が付き添いしている

(3)居宅等の等には、事業所の最寄り駅や集合場所も含むが、その場合でも場所を特定している

 

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