児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、送迎加算についてわかりやすく解説します。
送迎加算
1,送迎加算とは

居宅等と事業所間の送迎を行った場合に算定できる加算です。
2,送迎加算の単位数

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対象者 |
単位数(※1) |
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| 児童発達支援センター、
重心型の基本報酬を算定している障害児 |
重症心身障害児
又は 医療的ケア児(スコア16点未満) |
40単位/回 |
| 医療的ケア児(スコア16点以上) | 80単位/回 | |
| 上記以外の障害児 | 54単位/回(※2) | |
※1 事業所と同一敷地内での送迎の場合は、上記表の単位数の70%
※2 重症心身障害児又は医療的ケア児(スコア15点未満)の場合は、+40単位/回、医療的ケア児(16点以上)の場合は、+80単位/回
3,送迎加算の算定要件

(1)重症心身障害児を送迎する場合には、運転手以外に従業員が付き添いしている
(2)医療的ケア児を送迎する場合には、運転手以外に看護職員が付き添いしている
(3)居宅等の等には、事業所の最寄り駅や集合場所も含むが、その場合でも場所を特定している
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