児童発達支援の加算その7 看護職員加配加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、看護職員加配加算についてわかりやすく解説します。

 

看護職員加配加算

1,看護職員加配加算とは

 

重症心身障害児やその家族のニーズに応じて、地域で必要な支援を行うべく看護職員を加配している場合の加算です。主に重症心身障害児が通う児童発達支援事業所に適用されます。

対象は、医療的ケア児だけでなく、利用するすべての障害児に適用できます。

 

 

2,看護職員加配加算

看護職員加配加算(Ⅰ) 看護職員加配加算(Ⅱ)
定員5名 400単位 800単位
定員6名 333単位 666単位
定員7名 286単位 572単位
定員8名 250単位 500単位
定員9名 222単位 444単位
定員10名 200単位 400単位
定員11名〜 133単位 266単位

 

3,看護職員加配加算の算定要件

(1)看護職員加配加算(Ⅰ)の算定要件

  • 障害児の医療的スコアが合計40点以上で、看護職員が常勤換算1以上である
  • 医療的ケアが必要な障害児への支援が可能であることをインターネットで公表している
  • 看護職員加配加算Ⅱを算定していない

(2)看護職員加配加算(Ⅱ)の算定要件

  • 障害児の医療的スコアが合計72点以上で、看護職員が常勤換算2以上である
  • 医療的ケアが必要な障害児への支援が可能であることをインターネットで公表している
  • 看護職員加配加算Ⅱを算定していない

※医療的ケアスコアは以下参照(厚生労働省HPより)

https://www.mhlw.go.jp/content/000818918.pdf

 

4,障害児の医療的ケアスコアの合計点数の計算方法

(1)前年度の実績がある場合

それぞれの医療的ケアスコア×前年度のそれぞれの利用日数÷前年度の営業日数(小数点2位を切り上げ)

 

(2)新たに加算する場合(加算開始時から3か月未満しか経過していない)

新規加算開始時点から体制届提出までの期間の在籍者数のうち、医療的ケア児のそれぞれの医療的ケアスコアの合計

 

(3)新たに加算する場合(加算開始時からの経過期間が3か月以上1年未満)

過去3か月の重心型医療的ケア児のそれぞれのスコア×該当の医療的ケア児の延べ利用日数÷過去3か月の営業日数

 

(4)定員を減少する場合(定員減少後3か月間の実績がある場合)

過去3か月の重心型医療的ケア児のそれぞれのスコア×該当の医療的ケア児の延べ利用日数÷過去3か月の営業日数

 

*大規模な自然災害や感染症の流行によって、前年度の利用日数が激減せざるを得なかった場合は、前年度を前前年度に置き換えることができますので、指定権者に相談してください。

*児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型の場合は、各々のサービスごとの医療的ケアスコアを合算して計算します。

 

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