児童発達支援の加算その8 強度行動障害児支援加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、強度行動障害児支援加算についてわかりやすく解説します。

 

強度行動障害児支援加算

1,強度行動障害児支援加算とは

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児童(判定基準20点以上)に対して、支援計画シートを作成したうえで計画に基づいた支援を実施した場合の加算です。

強度行動障害支援者研修(実践研修)の修了者の配置は、単なる配置でOKです。但し雇用契約の締結が必要です。

また児発管が修了者であってもOKですが、そのときは支援は別の者が行う必要があります。

 

2,強度行動障害児支援加算

200単位/日(加算開始から90日以内の期間は、さらに+500単位/日)

 

3,強度行動障害児支援加算の算定要件

(1)重症心身障害児が対象の基本報酬を算定していない

(2)都道府県に事前に届出している

(3)判定基準(※1)が20点以上である

(4)指定の支援計画シートおよび支援手順書兼記録用紙(※2)を用いている

(5)支援計画シートは、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が対象の障害児についての情報収集をし、障害特性の理解と障害特性に応じた環境調整を行ったうえで作成している

(6)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者以外の従業員が、支援計画シートにもとづいた支援を行った場合でも算定できます。但し(ア)及び(イ)が条件です。

(ア)実際の支援を行う従業員が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者に対して、支援計画シートにもとづく支援内容を確認している

(イ)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者は支援計画シートにもとづく支援が行われていることを対象の障害児を観察することで2回に1回確認している

(7)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が、3か月に1回支援計画シートを見直している

(8)集中的支援加算、個別サポート加算Ⅰ、個別サポート加算Ⅱとの重複加算も可能です。

(9)共生型児童発達支援事業所が加算する場合は、児童発達支援管理責任者を配置している

(10)過去に強度行動障害児支援加算の対象となった児童に対して、再度加算を算定していない

 

※1 判定基準は以下を参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000038912.pdf

(厚生労働省HPより)

※2 指定の支援計画シートは以下を参照してください。

https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000003/3073/216882_1259822_misc.pdf

(枚方市のHPより)

 

 

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