児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、専門的支援実施加算についてわかりやすく解説します。
専門的支援実施加算
1,専門的支援実施加算とは

理学療法士等(※)が、個別・集中的な支援を計画的に行った場合の加算です。利用日数が月12日未満の場合4回が上限、利用日数が月12日以上の場合6回が上限です。
個別支援計画未作成減算をしている場合と、共生型サービス体制強化加算のうち、児童発達支援管理責任者および保育士または児童指導員をそれぞれ1人以上配置していない場合若しくは、児童発達支援管理責任者を配置していない場合は、加算の対象外です。
※ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員、5年以上の実務経験を有する保育士・児童指導員を指します。保育士・児童指導員は資格取得後からの実務経験が5年以上必要です。単なる配置で可ですが、事業所と雇用契約がなければなりません。
2,専門的支援実施加算の単位数

150単位/回
3,専門的支援実施加算の算定要件

(1)専門的支援実施計画を作成し、その計画にもとづいて支援している
(2) 必要に応じて専門的支援実施計画を見直ししている
(3) 専門的支援実施計画を作成または見直しする際に、保護者または本人に対して、説明し同意を得ている
(4) 対象者ごとに支援記録を作成している
(5) 個別支援を原則とするが、5名程度のグループでの支援も可能である
(6) (5)の場合に、グループごとに人員基準を満たす必要はない
(7) 専門的支援の時間は、最低30分以上確保している
(8)児童発達支援管理責任者が在籍している
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