児童発達支援の加算その30 福祉・介護職員等処遇改善加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、福祉・介護職員等処遇改善加算についてわかりやすく解説します。

 

福祉・介護職員等処遇改善加算 

1,福祉・介護職員等処遇改善加算とは

職員の賃金向上や職場環境の改善などを目的とした加算で、Ⅰ〜Ⅳに分かれています。

児童発達支援では、福祉・介護職員には児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員等が含まれます。

加算名

目的

福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ 経験・技能のある職員の充実
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ 職場環境改善による職員の定着促進
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ 昇給の仕組みの整備
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ 職員の待遇改善

福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅴは、令和6年度末までの時限措置のため、割愛します。

 

2,福祉・介護職員等処遇改善加算の計算方法

福祉・介護職員等処遇改善加算の計算方法は、

福祉・介護職員等処遇改善加算額=「1か月の総報酬額(基本報酬±加算減算 処遇改善関連加算分は除く)×加算率」

【福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの加算率】

児童発達支援 13.1% 12.8% 11.8% 9.6%

 

3,福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件

加算区分 要件
Ⅱの要件に加えて、

・キャリアパス要件Ⅴも満たしている

Ⅲの要件に加えて、

・キャリアパス要件Ⅳも満たしている

・職場環境要件の6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部(※1)は必須)取り組み、実施した取組の内容を情報公表システムで具体的に公表している(※2)

Ⅳの要件に加えて、

・キャリアパス要件Ⅲも満たしている

・キャリアパス要件ⅠおよびⅡを満たしている

・月額賃金改善要件ⅠまたはⅡを満たしている

・職場環境要件の6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる(※3)

キャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境要件については、

001223662.pdfを(厚生労働省のHP資料)を参照してください。

 

職場環境要件の6つの区分は、

001223193.pdf(厚生労働省のHP資料)を参照してください。

 

4,福祉・介護職員等処遇改善加算の算定に必要な書類と提出期限

必要書類 記載例 提出期限
令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所(※) 573125.xlsx(様式7) 573126.xlsx 算定月の前々月末日
一括で申請する事業所数が10以下の事業者 573127.xlsx(様式6) 573128.xlsx
上記以外 573123.xlsx(様式2) 573124.xlsx

※福祉・介護職員等処遇改善加算ⅠまたはⅡを算定する場合は、様式2を使用します。

 

 

 

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